代襲相続における注意点②

別の記事で、相続人が兄弟姉妹である場合、代襲相続人は甥姪しか認められず

甥姪の子どもが代襲する事はない。しかし代襲相続人たる甥姪が被相続人の後

に死亡した場合は、代襲相続人の相続人として甥姪が相続権を持つことになる

と記載さしていただきました。

実は、代襲相続が甥姪に限定されたのは、昭和56年1月1日以降に開始され

た相続についてであって、それ以前は甥姪の子にも代襲相続が認められていま

した。具体的には、兄弟姉妹にも代襲相続の適用が開始された昭和23年1月1

日から昭和55年12月31日までの間について開始した相続については、兄弟

姉妹についても無制限に認められていました。

従って、上記の期間中に生じた、兄弟姉妹が相続人となる相続について、これか

ら遺産分割協議をする場合は、相続人特定については、上記の事も念頭において

特定しなければなりません。

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