〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
贈与者が配偶者に居住用不動産を贈与したが、その後すぐに死亡した場合、
必ず2000万円の配偶者控除の申告をしておいてください。この申告をしない
と、配偶者控除のメリットでもある死亡3年以内の贈与財産を相続財産に加え
る対象から除外されなくなってしまいます。
なお、詳しい申告方法や添付書類等については、最寄りの税務署や税理士にお
問い合わせください。もし身近に税理士がおられない場合は、当事務所でも紹
介可能です。
また、贈与による名義変更がされていない場合は、直ちに贈与登記をする必要
があります。この場合、贈与者の相続人全員(受贈者含む)と受贈者が共同して
行います。また相続登記と違い贈与者の登記上の住所と最後の住所が違う場合
は、住所変更登記が必要となります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc