嫁又は婿が相続できますか

基本的に、被相続人の子供の配偶者である嫁又は婿は相続人でありませんので、

相続できません。しかし嫁又は婿が被相続人と養子縁組していた場合又は遺言書

で遺贈を受けていた場合は、嫁又は婿が被相続人の財産を取得できます。

もう一つの例外が、数次相続が発生した場合です。数次相続とは、相続開始後に

相続人が死亡する事を指します。

例えば、Aが死亡し、相続人が子供であるB及びCのみであり、遺産分割する事

なくBが死亡したとします。この場合Bが相続した法定相続分はBの相続人に引き

継がれます。この場合の相続人の範囲は通常の相続と同じですので、Bに配偶者

Dがいれば、DはBの相続人として、Aの遺産分割協議に参加し、他の相続人全員

の同意があれば、相続することが出来ます

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