〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
基本的に、被相続人の子供の配偶者である嫁又は婿は相続人でありませんので、
相続できません。しかし嫁又は婿が被相続人と養子縁組していた場合又は遺言書
で遺贈を受けていた場合は、嫁又は婿が被相続人の財産を取得できます。
もう一つの例外が、数次相続が発生した場合です。数次相続とは、相続開始後に
相続人が死亡する事を指します。
例えば、Aが死亡し、相続人が子供であるB及びCのみであり、遺産分割する事
なくBが死亡したとします。この場合Bが相続した法定相続分はBの相続人に引き
継がれます。この場合の相続人の範囲は通常の相続と同じですので、Bに配偶者
Dがいれば、DはBの相続人として、Aの遺産分割協議に参加し、他の相続人全員
の同意があれば、相続することが出来ます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc