共有不動産と抵当権抹消②

抵当権が設定されている共有名義の不動産について、抵当権抹消登

記をする場合、抵当権者と所有者の内一人から申請できることは別

記事で書かせていただきました。

では、共有者の一部について、相続が開始した後、住宅ローン完済

した場合はどうでしょうか?

この場合も、相続登記をすることなく、生存している共有者と抵当

権者で抵当権抹消登記をすることが出来ます。

例えば、A及びBの共有となっている不動産について、Aが死亡した

後に住宅ローン等を完済し抵当権抹消登記を申請する場合、A持分

の相続登記をすることなく、Bと抵当権者が共同して抵当権抹消登

記を申請することができます。

しかし、相続登記が義務化されることから、相続登記が遺産分割

協議がまとまらず時間がかかる等の事情がある場合を除いて、今

後は上記の方法を安易に採用すべきではありません。なお相続登

記の義務化については、別記事をご参照ください。

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