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抵当権が設定されている共有名義の不動産について、抵当権抹消登
記をする場合、抵当権者と所有者の内一人から申請できることは別
記事で書かせていただきました。
では、共有者の一部について、相続が開始した後、住宅ローン完済
した場合はどうでしょうか?
この場合も、相続登記をすることなく、生存している共有者と抵当
権者で抵当権抹消登記をすることが出来ます。
例えば、A及びBの共有となっている不動産について、Aが死亡した
後に住宅ローン等を完済し抵当権抹消登記を申請する場合、A持分
の相続登記をすることなく、Bと抵当権者が共同して抵当権抹消登
記を申請することができます。
しかし、相続登記が義務化されることから、相続登記が遺産分割
協議がまとまらず時間がかかる等の事情がある場合を除いて、今
後は上記の方法を安易に採用すべきではありません。なお相続登
記の義務化については、別記事をご参照ください。
相続登記が義務化されます→こちら
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