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祖父母等の直系尊属から、子や孫への贈与した財産は、特例贈与財産とされ
一般の贈与より税率より軽減されています。まずは以下の国税庁のページを
ご覧下さい。
〇贈与税の計算と税率(国税庁のページ)→こちら
例えば600万円を贈与した場合、一般財産の場合、贈与税の税額は
600万円−110万円×30%−65万円=82万円
となります。一方特例贈与財産の場合は、
600万円−110万円×20%−30万円=68万円
となり、一般贈与財産の場合と比べて14万円安くなります。しかし、この
特例贈与財産制度については、注意点があります。
①贈与を受ける子や孫が、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であること
→令和3年に20歳になる子や孫が贈与を受ける場合、令和3年中に贈与を受け
ると、適用されず令和4年以降の贈与について適用されます。
②自己の配偶者の直系尊属から贈与を受けた場合は適用されません。
なお贈与税の具体的な相談については、最寄りの税務署又は税理士にお問い合
わせ下さい。また税理士に依頼されたい場合は、当事務所でもご紹介できます
のでお尋ねください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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