直系尊属から子や孫に贈与する場合の特例

祖父母等の直系尊属から、子や孫への贈与した財産は、特例贈与財産とされ

一般の贈与より税率より軽減されています。まずは以下の国税庁のページを

ご覧下さい。

 

〇贈与税の計算と税率(国税庁のページ)→こちら

 

例えば600万円を贈与した場合、一般財産の場合、贈与税の税額は

  600万円−110万円×30%−65万円=82万円


となります。一方特例贈与財産の場合は、

  600万円−110万円×20%−30万円=68万円


となり、一般贈与財産の場合と比べて14万円安くなります。しかし、この

特例贈与財産制度については、注意点があります。

 

①贈与を受ける子や孫が、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上であること

 →令和3年に20歳になる子や孫が贈与を受ける場合、令和3年中に贈与を受け

  ると、適用されず令和4年以降の贈与について適用されます。


②自己の配偶者の直系尊属から贈与を受けた場合は適用されません。

なお贈与税の具体的な相談については、最寄りの税務署又は税理士にお問い合

わせ下さい。また税理士に依頼されたい場合は、当事務所でもご紹介できます

 

のでお尋ねください。

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