遺言書情報証明書の取得の効果〜関係者通知〜

遺言者の相続人又は受遺者が遺言書情報証明書を取得すると、遺言者の他の相続人・
受遺者・遺言執行者等
(法律上は「関係相続人等」とされています)に、遺言者が
保管している旨の通知がなされます
。この通知のことを、関係者通知といいます。
例えば、Aが死亡し、相続人が、B、C、Dの場合において、Bが遺言書情報証明書
を取得した場合、
C及びDにも法務局から、関係者通知((注)遺言書情報証明書
ではない
)がされます。この制度は、法務局保管制度独自の制度であり、遺言書で
記載されていない他の相続人等に遺言書がある事が判明してしまうため、一見デメ
ットのように感じますが、そうとも言えません。
上記の例で、通知を受けたC及ぶDが遺言書情報証明書を請求し、交付を受けた場合
遺留分が侵害されていた場合に請求できる遺留分侵害額請求権はその時点から1年
間行使しないと時効により消滅します

一方、公正証書遺言の場合、他の相続人に秘密裏に名義変更することが可能ですが、
他の事情により遺留分が侵害されている事を知った場合を除いて、相続の開始から
10年たたないと遺留分侵害額請求権は消滅しません、

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