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相続時精算課税制度のメリットは、この制度を選択して、生前贈与を
受けたとしても、相続時に相続放棄することも可能であるという点です。
なぜなら相続時精算課税制度を選択して、生前贈与を受けた財産は、相
続発生時には相続財産ではなく、相続人の固有財産であり。相続時の相
続財産を放棄する相続放棄の手続きをしても、生前贈与を受けた財産を
失うことはないからです。
従って、この制度を使うことによって、資産価値のない不動産等の財産を
承継させずに、かつ贈与税の負担を軽くすることが可能です。
例えば、承継させたい財産を、まず相続時精算課税制度を選択して、生前
贈与し、手元には資産価値のない財産を残し、相続発生時には、相続人に
相続放棄をしてもらうという方法があります。
上記のような方法をとると、相続人は、資産価値のある財産を承継でき、
かつ資産価値のない財産を承継して処分に困るというような事態を避ける
ことができます。
一方、遺言書を作成した場合はどうでしょうか?まず一般的に作成されて
いる特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)の場合、相続放棄
していしまうと、遺言書で記載された財産も相続できず、上記のようなメ
リットはありません。
次に遺言の内容が特定遺贈の場合は、相続放棄しても、原則として遺贈さ
れた財産を取得することが出来ます。但し、相続時に被相続人が債務超過
であった場合、特定遺贈された財産を取得しておきながら、相続放棄をする
行為が、債権者等を害するものと判断された場合、当該特定遺贈が無効、取
消の対象となりますので、注意が必要です。
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