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親が子共に対して、贈与する場合には一定の要件を満たせば、
2500万円までは、贈与税が非課税になる、相続時精算課税制度
があります。
相続時精算課税制度→こちら
この制度のデメリットは他のサイト等でも詳しく述べられていますので、
今回はメリットについて述べます。相続時精算課税制度のメリットは、
将来の親の認知症等に伴う、成年後見制度の利用を回避できるという
ことがあげられます。
例えば、親が認知症等になって、介護施設に入所するために親名義の
不動産を売却しなければならない場合は、成年後見制度を利用しなけれ
ばなりません。この制度を利用するには、申立てまでに時間がかかり、
なお、売却後も親が亡くなるまで、すべての財産をきちんと管理しなければ
なりません。また財産が過大になると、裁判所から後見監督人に弁護士や
司法書士が選任されたり、信託銀行との信託契約を勧められたりします。
この後見監督人の報酬や、信託銀行の手数料は親の財産から支払わなけ
ればなりません。この点、先に相続時精算課税制度を利用して子供の名義に
変更しておくと、上記のような心配はなくなります。
また、自宅の土地の名義が親、建物の名義が子供で、親が認知症等になって
いる場合も厄介です。この場合、成年後見制度を利用して自宅の住宅ローン
の借り換えや、リフォームローンを利用することはほぼ不可能になります。なぜ
ならリフォームローン等を利用するには、自宅に担保権(抵当権)を設定し
なければなりません。この担保権(抵当権)を設定する取引は、住宅ローン
を支払えなくなった場合に、競売にかけられ、自宅を失う効果をもたらすので、
成年被後見人等の財産を減少させる可能性がある取引と裁判所がみなして、認
めないからです。
この場合も、相続時精算課税制度を使って、自宅の土地を子供に名義変更して
おけば、そのような心配もなくなります。
上記のように、相続時精算課税制度は、親の認知症等に伴う成年後見制度回避
といったメリットもありますので、ご検討下さい。
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