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配偶者間で居住用不動産を贈与した場合、一定の要件を満たせば通常の基礎控除
に加えて2000万円の特別控除を受けられるという特例がある事は上記で述べました。
しかし、配偶者間の居住用不動産を贈与するメリットが他にもあります。
それは、将来居住用不動産を売却した場合に表れます。通常不動産を売却した場合
次の計算式に従って算出された価格に譲渡所得税が課税されます。
売却代金−(取得費用+譲渡費用)−特別控除=課税価格
贈与を受けた不動産を売却した場合、取得費用はゼロであるため、ほぼ売却代金
全額に対して譲渡所得税が課税される可能性が高いです。しかし一定の要件を満た
した居住用不動産を売却した場合、3000万円の特別控除が適用され、3000万円
以下で売却した場合は、譲渡所得税は課税されませんし、3000万円以上で売却
した場合でも、特別控除を引いた差額部分にしか課税されません。
このように、配偶者間で居住用不動産を贈与すると一定の要件を満たせば、贈与時
の贈与税、売却時の譲渡所得税で軽減を受けることが出来るというメリットがあり
ます。なお居住用不動産の特別控除の要件については、下記に国税庁のタックス
アンサーのページを貼っておきますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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