財産分与をすると不動産取得税が課税される?

相続以外で、不動産を取得すると不動産取得税という税金が課税

されます。この不動産取得税は地方税で、原則不動産の固定資産

評価価格の3%令和6年(2024年)3月31日まで土地と住宅

のみの税率。宅地については、評価価格の1/2の3%)が課税

されます。

しかし、財産分与については、当該財産分与が清算的財産分与で

ある場合、原則として課税されません。清算的財産分与とは夫婦

が婚姻期間に取得した財産を清算する目的で行われるもので、代

表的な事例として、婚姻後に取得したマイホームを財産分与する

場合です。

一方、財産分与が慰謝料・扶養目的で行われる場合は不動産取得

税が課税される場合がありますが、中古住宅の場合、軽減制度が

あり、該当すると不動産取得税が軽減されます

財産分与される前に、不動産取得税が課税されるのか、課税され

た場合、どれぐらいの金額になるのか不安な方は、事前に都道府

県税事務所に事前にお問い合わせください。なお確定申告の際に

利用される税務署は国税が管轄で、地方税である不動産取得税は

管轄外ですのでご注意ください。


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