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相続が開始し、被相続人が遺言書を法務局へ保管申出したか分からない場合、相続人は
遺言書が保管されているかを確認するため、遺言書保管事実証明書の請求をすることが
出来ます。その結果、保管していることが分かれば、遺言書情報証明書の請求にうつり
ます。遺言書保管事実証明書の具体的な手続き等については、次のとおりです。
〇請求者
→相続人、受遺者、遺言執行者及びそれらの法定代理人
〇請求先
→遺言書保管業務を行っている法務局なら、どこの法務局でも申請できます。
保管申出のように管轄はございません。
→遺言書保管業務を行っていない法務局(奈良の場合、奈良地方法務局 橿
原出張所)には請求できません。
〇手数料
→1通につき800円。請求書に収入印紙を貼付して納めます。
〇請求方法
→郵送又は窓口(要予約)
→郵送でする場合は、切手を貼付した返信用封筒(レターパックも可能と思われます)
を同封する必要があります。
→窓口でする場合、運転免許証等の本人確認書類も持参する必要があります。
〇必要書類
①被相続人の死亡の事実が分かる除籍謄本
②請求者の住民票
③相続人が請求者の場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本
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