〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
個人間売買をするにあたって、まず契約書の内容をどのような
内容にするかを検討することになります。そこで個人間売買に
おける契約書の検討事項は以下に列記します。
→手付金を設定する場合は、手付金の額、手付解除の期限
を設定しますが、個人間売買の場合手付金を設定しないこ
とが多いです。
→測量して実測取引する方法もありますが、個人間売買の
場合、測量せずに売買を行う公簿取引が一般的です。その際
は将来実測した結果、公簿と異なっても売買代金の増額・減
額精算は行わない旨の条項を入れます。
→民法上は、売主の契約不適合責任が定められていますが、
個人間売買においては、契約不適合責任を負わない特約を
設定することが一般的です。
→現状有姿取引とは、修補・修繕することなく現状のまま
売買することを言います。個人間売買については一般的に
この取引が採用されます。
→固定資産税等の精算について決めます。一般の不動産取
引については、日割精算が一般的ですが、個人間売買にお
いては売主又は買主が全額負担することが多いです。
→通常、所有権移転時(代金決済時)に対象不動産に売主
が残置した動産(エアコン等)の所有権も買主に移転する
旨の条項を入れます。処分する場合は、当然買主負担にな
りますので、不要なものは、極力事前に売主様に処分をお
願いしておきましょう。
→対象不動産に古家がある場合、取壊しするのか、現状の
ままにしておくのかを決めます。取壊しをする場合、費用
は売主又は買主どちらが負担するのか、売買代金から減額
するのか等を決めます。
→登記費用・契約書作成費用を買主・売主のどちらが負担
するかを決めます。通常は契約書作成費用を折半、登記費
用については、売渡費用を売主負担、所有権移転登記の報
酬・登録免許税を買主負担とすることが多いですが、売主
又は買主が全額負担することも多いです。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc