契約書作成前に決めること

個人間売買をするにあたって、まず契約書の内容をどのよう

内容にするかを検討することになります。そこで個人間売買に

おける契約書の検討事項は以下に列記します


①売買価格

 →手付金を設定する場合は、手付金の額、手付解除の期限

 を設定しますが、個人間売買の場合手付金を設定しない

 とが多いです。


②測量の有無

 →測量して実測取引する方法もありますが、個人間売買の

 場合、測量せずに売買を行う公簿取引が一般的です。その際

 は将来実測した結果、公簿と異なっても売買代金の増額・減

 額精算は行わない旨の条項を入れます。


③契約不適合責任の有無

 →民法上は、売主の契約不適合責任が定められていますが、

 個人間売買においては、契約不適合責任を負わない特約を

 設定することが一般的です。


④現状有姿取引か否か

 →現状有姿取引とは、修補・修繕することなく現状のまま

 売買することを言います。個人間売買については一般的に

 この取引が採用されます。


⑤固定資産税等の精算

 →固定資産税等の精算について決めます。一般の不動産取

 引については、日割精算が一般的ですが、個人間売買にお

 いては売主又は買主が全額負担することが多いです


⑥残置物の所有権

 →通常、所有権移転時(代金決済時)に対象不動産に売主

 が残置した動産(エアコン等)の所有権も買主に移転す

 旨の条項を入れます。処分する場合は、当然買主負担にな

 りますので、要なものは、極力事前に売主様に処分をお

 願いしておきましょう。


⑦古家の取壊しの有無

 →対象不動産に古家がある場合、取壊しするのか、現状の

 ままにしておくのかを決めます。取壊しをする場合、費用

 は売主又は買主どちらが負担するのか、売買代金から減額

 するのか等を決めます。


⑧登記費用・契約書作成費用の負担

 →登記費用・契約書作成費用を買主・売主のどちらが負担

 するかを決めます。通常は契約書作成費用を折半、登記費

 用については、売渡費用を売主負担、所有権移転登記の報

 酬・登録免許税を買主負担とすることが多いですが、売主

 又は買主が全額負担することも多いです。

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