〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
遺言書作成前に確認すべき点があります。それはご自身が所有されている
財産の登録・登記上の住所・氏名が現在の住所と氏名が合致しているかど
うかという事です。
もし、登記・登録上の住所・氏名が古いままだと、遺言執行時に登記・登
録住所・氏名と沿革がつく住民票の除票・戸籍の附票等が必要となってき
ます。しかし、住民票の除票・戸籍の附票は令和元年(2019年)6月20日
までは、保存期間が5年間と短く、登記・登録上の住所から複数回住所変更
している場合は、登記・登録上の住所から沿革がつかず、遺言執行が困難
又は出来なくなる恐れが出てきます。
従って、登記・登録上の住所・氏名が現状と異なることが判明した場合は、
直ちに住所・氏名変更手続きをしておきましょう。
なお、今後取得される財産についてですが、住所については住民票等の
保存期間が150年とされていますので、沿革がつかなくなる恐れは少なく
なると思われます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc