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遺言書が死亡し相続が開始した後、相続人は遺言書情報証明書を請求する事が出来
ます(遺言者が生存中には請求できません)。この取得した遺言書情報証明書を用
いて公正証書遺言と同様に相続財産の名義変更が出来ます。
この遺言書情報証明書の取得方法・必要書類・手数料・注意点は以下の通りです。
〇請求先
全国の遺言書保管業務を行っている法務局ならどこでも請求できます。
→保管業務を行っていない法務局にはできません。
〇手数料
1通につき1400円。収入印紙を請求書に貼付して納めます。
〇請求方法
郵送又は窓口で請求できます。窓口の場合は予約が必要となります。予約していな
い場合、長時間待たされたり、当日に受付けてもらえないこともあります。
〇必要書類
①遺言者の出生から死亡までの戸籍
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の住民票(有効期限3か月)
→法定相続情報一覧図(相続人全員の住所の記載有)を添付する場合
①から③までの書類は不要です
→法定相続情報一覧図(相続人全員の住所の記載無)を添付する場合
①、②の書類は不要です
〇注意点
①本請求をすると、請求者以外の相続人にも遺言書がある旨の通知がされます。
②相続人、受遺者及びそれらの法定代理人等のみ請求できます。任意代理人(弁
護士、司法書士)による請求は認められません
③司法書士は、請求書の作成及び必要書類の収集、郵送請求の代行をすることが
出来ますのでお気軽にお問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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