共有不動産の抵当権抹消

通常抵当権抹消登記は、抵当権者(金融機関)と抵当権がついている

不動産の所有者全員で共同して申請しなけらばなりません。

しかし、不動産が共有等で、所有者が複数名いる場合、抵当権がついて

いる全ての不動産の名義が入っている所有者のみと抵当権者で申請する

ことが出来ます。具体的には以下の通りです。

①土地・建物に抵当権がついており、土地・建物がA及びBの共有の場合

 →A・Bそれぞれ単独で、抵当権抹消登記申請でき、A・B共同して

  申請する必要ありません。

②土地・建物に抵当権がついており、土地がA単独所有、建物がBの単独所有の場合

 →Aは建物の、Bは土地の所有者でないため、A及びBは単独で申請

  できず、共同して申請しなければなりません。

実務で、よくあるのが御多忙のため等の事情で所有者全員から委任状を貰うのに

時間がかかる事がよくあります。しかし、上記の①に該当するような場合(親子

共有、夫婦共有等)全ての所有者から委任状を貰う必要はなく、ご都合のつき

やすい方からもらう事で対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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