相続人の戸籍謄本の日付には要注意!!

相続登記における戸籍謄本・住民票・戸籍の附票・印鑑証明書には期限

がありません。従って、たとえ10年前に取得した戸籍謄本等でも使用

する事が出来ます

しかし、相続人の戸籍謄本には注意が必要です。相続人の戸籍謄本が

相続人の死亡よりも前に取得したものである場合、法務局によっては当

該相続人が被相続人の死亡時に生存していない可能性があるとして、

該相続人の戸籍謄本の再取得を求められることがあります

実際に、当事務所が過去に取り扱った案件でも、相続人の戸籍謄本が被

相続人死亡日前だが、当該相続人の遺産分割協議書に添付する印鑑証明

書が死亡日以後だったため、そのまま申請したところ、再取得を求めら

れたことがありました。

従って、相続人の戸籍謄本については、当該戸籍謄本の取得の日が被相

続人の死亡日前になっている場合は、再取得した方が無難でしょう

なお、死亡日以後に取得したものであれば、それがたとえ10年、20

以上たっていたとしても、問題なく使用できます

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