遺産分割協議書作成の報酬

当事務所では、行政書士事務所も兼ねておりますので相続財産に

不動産が含まれていないケースで遺産分割協議書の作成のご依頼を

お受けすることが出来ますまた不動産が含まれている場合でも、登記

費用を節約するために、登記は自分でするが、遺産分割協議書作成だ

けして欲しい等のご要望にお応えすることが出来ます。しかし、行政書士

事務所や司法書士事務所に依頼すると、「いくら報酬がかかるか分から

ない。」と不安に思われる方もおおいのではないでしょうか?実際、他の

行政書士事務所や司法書士事務所のサイトを拝見しますと「遺産分割

協議書作成報酬 金5万円〜」といった表示がされていることが多いです。

これだと、報酬が5万円、または10万円、あるいは20万円になる可能性

もあります。

当事務所はこれらの不安を解消すべく、遺産分割協議書作成においても

原則定額制を採用し、追加報酬をいただく場合でも、追加報酬が必要に

なる場合と報酬基準を公開し、明確化に努めていますので、安心して当

事務所にご依頼することが出来ます。以下に報酬を掲載します。なお以

下の報酬には、遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成

等が含まれます。

 

基本報酬(定額制) 金4万円(税込44000円)

          〇上記定額制が適用される条件は以下の

           ケースに該当する場合です

           ①相続人が5名以内

           ②相続人が全て成人であり、かつ成年

            被後見人でないこと

           ③相続人に未成年者がいるが、特別

            理人の選任を要しないこと

                               ④渉外相続(被相続人又は相続人)

            案件ではないこと

 

追加報酬がかかる場合

         〇相続人が6名以上の場合

            1名増えるごとに8000円追加

 

(注)上記報酬の他に、実費がかかります。実費とは、戸籍収集や不動産が

   含まれる場合は、固定資産評価証明書取得・事前閲覧代等がかかります

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