〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
当事務所では、行政書士事務所も兼ねておりますので、相続財産に
不動産が含まれていないケースで遺産分割協議書の作成のご依頼を
お受けすることが出来ます。また不動産が含まれている場合でも、登記
費用を節約するために、登記は自分でするが、遺産分割協議書作成だ
けして欲しい等のご要望にお応えすることが出来ます。しかし、行政書士
事務所や司法書士事務所に依頼すると、「いくら報酬がかかるか分から
ない。」と不安に思われる方もおおいのではないでしょうか?実際、他の
行政書士事務所や司法書士事務所のサイトを拝見しますと、「遺産分割
協議書作成報酬 金5万円〜」といった表示がされていることが多いです。
これだと、報酬が5万円、または10万円、あるいは20万円になる可能性
もあります。
当事務所はこれらの不安を解消すべく、遺産分割協議書作成においても
原則定額制を採用し、追加報酬をいただく場合でも、追加報酬が必要に
なる場合と報酬基準を公開し、明確化に努めていますので、安心して当
事務所にご依頼することが出来ます。以下に報酬を掲載します。なお以
下の報酬には、遺産分割協議書作成・戸籍収集・相続関係説明図作成
等が含まれます。
基本報酬(定額制) 金4万円(税込44000円)
〇上記定額制が適用される条件は以下の
ケースに該当する場合です
①相続人が5名以内
②相続人が全て成人であり、かつ成年
被後見人でないこと
③相続人に未成年者がいるが、特別代
理人の選任を要しないこと
④渉外相続(被相続人又は相続人)
案件ではないこと
追加報酬がかかる場合
〇相続人が6名以上の場合
1名増えるごとに8000円追加
(注)上記報酬の他に、実費がかかります。実費とは、戸籍収集や不動産が
含まれる場合は、固定資産評価証明書取得・事前閲覧代等がかかります
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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