追加報酬がかからない場合

司法書士事務所の中には不動産の評価額が上がれば、相続登記

報酬も上がる事務所があります。しかし、当事務所では、不動産

の評価額の大小だけでは報酬は変動しません。なぜなら、不動産の

評価の大小では当事務所がする作業は変わらないからです。例えば、

相続人が配偶者と成人の子供で、土地1個建物1個で相続人のうち

一人の名義にする場合で、不動産の評価額が500万円であろうと、

1億円であろうと、やる内容には変わりがないからです

なお登記費用の実費部分である相続登記の登録免許税は評価額の

0.4%ですので、評価額500万円の時は金2万円、評価額の1億

円の場合は金40万円と、価額によって変動しますが、これは国に納

める税金(車で例えるなら、車検における法定費用のようなもの)で

すので、どの司法書士に依頼されるかによって安くなったり、高くな

ったりしませんので、ご注意ください

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