追加報酬

追加料金の一覧です。(すべて税別)

①相続する不動産が10筆を超える場合

     11筆目から   1筆につき 金2000円加算

②複数の法務局に申請する場合。

     2箇所目以上は1箇所につき

     金1万円加算

③相続人が配偶者のみの場合

     金8000円加算

④兄弟が相続人になる場合

    金2万円追加

    但し、法定相続の場合は金

    金8000円追加

⑤数次相続又は代襲相続の場合

     金2万円加算

     →但し、数次相続の場合で1次相続と2次相続が同じ場合

      追加報酬は発生いたしません。

⑥被相続人が異なる不動産がある場合(但し、相続人が同一人の場合)

     金2万円加算

     →(例)父親名義の不動産と母親名義の不動産があり、それぞれ

       の相続人が同一人である場合

⑦被相続人が異なる不動産がある場合(相続人が同一人でない場合)

     金3万0000円加算

     →(例)父親名義の不動産と祖父名義の不動産があり、それぞれ

       の相続人が同一人でない場合

⑧申請件数が2件以上の場合

    2件目以降       →1件ごとに   金1万円加算

            但し、法定相続の場合は  1件ごとに 金6,000円追加

       数次相続が起こっている場合でかつすべて法定相続登

   記をするときは、この規定が適用され、⑥の規定は適用

       されません。従って2件の場合は金5万6000円となります。

⑨相続人が5人を超える場合

    6人目からは、一人あたり5000円加算

⑩抵当権抹消登記が必要な場合

   1件につき1万円加算

⑪住所変更登記が必要な場合

   1件につき6,000円追加

⑫配偶者居住権を設定する場合

  1件につき 金4万円加算

⑬書類作成完了後に依頼内容を変更し再度書類作成が必要になった場合

  5通まで 金2万円追加

  6通以上はさらに1通につき6000円追加
⑭依頼者が入院・入所していて当職の出張が必要な場合
  金1万円追加
  別途、交通費の実費がかかります。

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