地目が現状と登記上の地目と異なる土地を贈与する場合

土地の地目(種類)が現状と、登記上の地目(種類)と異なる場合があり

ます。これは、造成工事等で現状の土地の地目(種類)が変更したが、

務局に地目変更登記を申請しなかったたために、登記上の地目(種

類)が変更前のままになっているからです。現状の地目(種類)と、登記上

の地目(種類)が異なるからといって、直ちに地目変更登記をしないと、贈

与登記ができないというわけではありません。しかし、例外的に、登記上

の地目(種類)が農地(田 畑等)で、現状の地目(種類)が農地以外の場

合は別です。この場合、法務局は、現状がどうであろうと登記上の地目(種

類)でしか判断できませんので、農地と扱い、農地の贈与登記と判断します

ので、農業委員会等発行の農地法の許可書の添付を要求してきます

 一方、農業委員会等は、現状で判断し、農地ではないと判断しますので、

許可書は発行してくれません。従って、贈与登記をするためには、登記上の

地目(種類)が農地となっているのを、現状の農地以外の地目(種類)に変

更する地目変更登記が必要になってきます。地目変更登記をすれば、法務

局も現状の地目(種類)で判断できますので農地法の許可書を添付すること

なく、贈与登記をすることが出来ます

なお、この地目変更登記は、代理人としては土地家屋調査士だけが行える登

記となっていますが、当事務所にも提携している土地家屋調査士がおりますの

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