〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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住宅購入における売買代金の決済日が無事に済んで、さあいよいよ
後は引っ越しだけだと思われている方、実は注意が必要です。引っ越し
されたら忘れずに住所変更手続きを必ずしましょう。
住所変更手続といっても、市町村役場で行う転入・転出・転居届ではあ
りません。法務局における住所変更登記手続きの事です。
住宅を購入された場合、当該不動産における不動産登記簿の所有者欄
には、買主(登記名義人)の登記をした時点での住所が記載されます。
この住所は、通常住宅を購入する際は、決済と同時に引き渡しを受け
その後引っ越しをするという順序をたどるため、引っ越しする前の住所
となっていることが多いです。
そして、その後市区町村役場で住所変更手続きを行っても、法務局にお
ける登記名義人の住所は自動的に変更されず。別途住所変更登記をしな
ければなりません。
この住所変更登記は、従前までは住所変更した日からいつまでにしない
という期限が設けられていませんでした。
しかし、2021年4月21日国会で、民法等の一部を改正する法律が成立
し、住所変更登記については、住所を変更した日から2年以内に住所
変更登記をしなければならないとされ、この期限内に正当な理由なく
住所変更登記を怠っていると、5万円以下の過料に処せられるという
罰則規定も設けられました。
また、施行日前の住所変更(施行日前の住所変更については施行日か
ら2年以内)についても適用されますので、注意が必要です。
従って、今後住宅を購入される方はもちろん、既に住宅を購入された
方も、登記上の住所が前住所となっている場合は、遅かれ早かれ、上記
の規定の対象となりますので、早めに住所変更登記を済ませましょう。
なお2021年5月現在、施行日は未定です。
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