引っ越しをされたら住所変更登記を忘れずに!!

住宅購入における売買代金の決済日が無事に済んで、さあいよいよ

後は引っ越しだけだと思われている方、実は注意が必要です。引っ越し

されたら忘れずに住所変更手続きを必ずしましょう

住所変更手続といっても、市町村役場で行う転入・転出・転居届ではあ

りません。法務局における住所変更登記手続きの事です

住宅を購入された場合、当該不動産における不動産登記簿の所有者欄

には、買主(登記名義人)の登記をした時点での住所が記載されます。

この住所は、通常住宅を購入する際は、決済と同時に引き渡しを受け

その後引っ越しをするという順序をたどるため、引っ越しする前の住所

となっていることが多いです。

そして、その後市区町村役場で住所変更手続きを行っても、法務局にお

ける登記名義人の住所は自動的に変更されず。別途住所変更登記をしな

ければなりません。

この住所変更登記は、従前までは住所変更した日からいつまでにしない

という期限が設けられていませんでした。

しかし、2021年4月21日国会で、民法等の一部を改正する法律が成立

し、住所変更登記については、住所を変更した日から2年以内に住所

変更登記をしなければならないとされ、この期限内に正当な理由なく

住所変更登記を怠っていると、5万円以下の過料に処せられるという

罰則規定も設けられました

また、施行日前の住所変更(施行日前の住所変更については施行日

ら2年以内)についても適用されますので、注意が必要です。

従って、今後住宅を購入される方はもちろん、既に住宅を購入された

方も、登記上の住所が前住所となっている場合は、遅かれ早かれ、上記

の規定の対象となりますので、早めに住所変更登記を済ませましょう

なお2021年5月現在、施行日は未定です。

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