遺言書で配偶者居住権を取得させる場合

配偶者居住権を遺贈や遺産分割で取得する事ができます。ここで注意いた

だきたいのは、「遺贈又は遺産分割」とされていることです。例えば、

記のような条項の遺言があったとします。

「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生) に下記建物の配偶者居

 住権を相続させる」

上記の文例は、遺言書作成で主流となっている「相続させる旨の遺言」

す。この「相続させる旨の遺言」は遺産分割の方法の指定と解釈され、遺

贈ではありませんもちろん、登記実務では、基本的に「相続させる旨の

遺言」では、配偶者居住権の登記を認めないとしつつも、当該遺言書全体

の記載から、遺贈の趣旨と解する事に特段の疑義が生じない限り、登記を

することが出来るとしていることから、必ずしも上記の条項配偶者居住

権の登記が認められないというわけではありません

しかしながら、「相続させる旨の遺言」ではどのような記載がの疑

義」にあたるのか明確にされていないため、法務局の解釈次第では、認め

られないというリスクが常に内在していることになります。

従って、遺言書で配偶者に配偶者居住権を取得させたい場合は、遺言書に

はっきりと遺贈である旨を記載しましょう。記載例は以下の通りです。


「妻 甲野 花子(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に下記建物の配偶

   者居住権を遺贈する」

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