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贈与による所有権移転登記を完了した後に、住所(氏名)を変更した場合
市区町村への届出をされると思います。実はこの届出だけでは、不動産
登記事項証明書の所有権登記名義人の住所(氏名)は変更されません。こ
の所有権登記名義人の住所(氏名)を変更するには、市区町村への届出
だけでなく。法務局への変更登記を申請しないと、現住所へ変更されま
せん。今までは、この変更登記申請については、いついつまでにしなけ
ればならないという期限はありませんでした。
しかし、2021年4月21日国会で、民法等の一部を改正する法律が成立
し、住所(氏名)に変更が生じた日から2年以内に、法務局へ変更登記
をしなければならず、正当な理由なく起こった場合は5万円以下の過料に
処すという規定が新設されました。さらに、施行日後の住所(氏名)変
更だけでなく、施行日前の住所(氏名)変更についても、施行日から2
年以内にしなければなりません。
本記事作成時(2021年5月12)時点では、まだ施行されていませんが、
贈与登記をした後に、住所を変更している場合は、変更登記をせずに
忘れて放置していると、将来過料に処せられる恐れがありますので、
忘れずに、変更登記をしておきましょう。
もちろん、当事務所に変更登記を依頼する事も可能ですので、お気軽に
お問い合わせください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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