権利証が無い場合の財産分与登記②司法書士による本人確認

財産分与登記の際に、権利証が無い場合の登記手続きにおいて、取りうる

手段として事前通知制度のほかにもう一つあります。それは、司法書士に

よる本人確認です。手続きの具体的の流れは以下のようになります。


①司法書士が、名義人と面談し、一定の身分証明書の提示及び写しの

 交付を受けて、本人確認をします。

   →この本人確認をする際の身分証明書は、一号文書と二号文書と

     法定されており、一号文書は一点以上、二号文書は二点以上の

     身分証明書が必要です。

      →一号文書は、顔写真付の公的な身分証明書で、代表的なも

       のとして、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留

       カード等があります

      →二号文書は、顔写真無の公的な身分証明書で、代表的なもの

       として、健康保険証、介護保険証等があります。


②司法書士が、①の面談の結果、名義人が登記名義人本人に間違いない

 事を確認した旨等を記した本人確認情報を作成

③司法書士が、②の本人確認情報と他の添付書類と共に申請

④法務局が③の申請を処理した後、完了


上記のとおり、通常の財産分与登記との違いは、②の本人確認情報作成だけです

ので、事前通知制度と比べて、短期間で財産分与登記が終了するというメリットが

あります。ただ、②の本人確認情報を司法書士が作成するという事は、司法書士

が名義人の保証人になるといっても過言ではないため、通常より費用が高くなる

というデメリットがありますが、事前通知制度における名義人の手間を考えると

本人確認制度を採用する事も考えた方が良いでしょう。

当事務所では、御依頼者と相談のうえ、事前通知制度を利用するのか、司法書士

による本人確認制度を利用するのか、決めさせていただきます。

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