〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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1筆の土地の一部を贈与する場合、贈与登記の前提として一部を元の1
筆の土地から分離させる分筆登記をする必要があります。例えば、10
0番(面積100㎡)の土地の一部10㎡を贈与する場合、100番の土地
につき分筆登記をして、100番1(面積90㎡)と100番2(面積10
㎡)と2筆の土地に分けます。そして100番2(面積10㎡)の土地に
つき贈与登記を行います。この分筆登記は国家資格である土地家屋
調査士のみ業として行えます、
案件によって異なりますが、たいていの場合 分筆登記費用が数十万円、
時には100万円を超える場合もあります。従って、土地の一部を贈与
する場合は、必ず、事前に(注)土地家屋調査士に現場を見てもらい、
見積もりしてもらいましょう。もちろん当事務所でも提携している土地
家屋調査士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。
(注)分筆登記は、公図と現状が一致しているか、境界がはっきりしている
か等によって、費用がかわってきます。従って、見積をするためには現場を
調査する必要があります。なお当事務所提携の土地家屋調査士の場合、無料
見積もり(見積もりのための現場調査を含む)で対応させていただいており
ます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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