土地の一部を贈与する場合

1筆の土地の一部を贈与する場合、贈与登記の前提として一部を元の1

筆の土地から分離させる分筆登記をする必要があります。例えば、10

0番(面積100㎡)の土地の一部10㎡を贈与する場合、100番の土地

につき分筆登記をして、100番1(面積90㎡)と100番2(面積10

㎡)と2筆の土地に分けますそして100番2(面積10㎡)の土地に

き贈与登記を行います。この分筆登記は国家資格である土地家屋

調査士み業として行えます

案件によって異なりますが、たいていの場合 分筆登記費用が数十万円、

時には100万円を超える場合もあります。従って、土地の一部を贈与

する場合は、必ず、事前に(注)土地家屋調査士に現場を見てもらい、

見積もりしてもらいましょう。もちろん当事務所でも提携している土地

家屋調査士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

(注)分筆登記は、公図と現状が一致しているか、境界がはっきりしている

か等によって、費用がかわってきます。従って、見積をするためには現場を

調査する必要があります。なお当事務所提携の土地家屋調査士の場合、

見積もり(見積もりのための現場調査を含む)で対応させていただいてお

ます。

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