権利証がない場合の財産分与登記①事前通知制度

財産分与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書

がないというケースがあります。このような場合の対応として主に二つの

手段があります。そのうちの一つが事前通知制度です。これは法務局

に権利証なしで、財産分与登記を申請します。法務局は権利証以外の書類

について不備がないか調査した後事前通知に基づく申出書を贈与者

の方に本人限定受取郵便にて発送します。この事前通知に基づく申出書

とは、申請された登記が分与者の真意によるものかを確かめるいわば

向確認書(以下便宜「意向確認書」とさせていただきます)のようなも

のです。

この意向確認書に分与者が署名と実印を押印して法務局に返送します。

法務局は返送された意向確認書を確認して、登記簿に財産分与登記の

内容を記載して完了となります。この流れを簡単にすると以下のよう

になります。


①申請→②調査→③意向確認書発送→④署名・押印・法務局へ返送→⑤完了

この制度は、権利証がなくても通常の贈与登記の費用でできるというメリットが

ある一方で、以下のようなデメリットがあります。


<デメリット>

①登記申請から完了まで時間がかかる

  →通常の登記とは違い、上記の③及び④の手順が増えるため、通常の登記

    申請よりも遅くなります。


②郵便局に出向かなくてはならない。

  →③の意向確認書は本人限定受取郵便で送られてくるため、他の書留郵便

    のように自宅に配達されず、必ず郵便局に出向いて受取らなくてはなりませ

    ん。また受取の際に顔写真付身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証

    等の身分証明書を2点持参しなくてはなりません。なおお住まいのお近くの

    郵便局に取りに行くのではなく、お住まいを管轄する集配局にとりにいかな

    ければなりませんので、お住まいから集配局が遠い方には不便になります。


③意向確認書を返送するまでの期間が短い

  →③の意向確認書を受領してから、受領した日からではなく法務局が発送した

    日から2週間以内に法務局に到達するよう((注)消印有効のように発送すれば

    良いわけではありません)に返送しなくてはなりません。従って受け取った日に

    よっては、期限まで1週間をきっているという場合もあり得ます。

以上のように、登記申請を急がれている方や、郵便局に出向くことが困難な方にとっては

不向きな制度といえます。

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