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2021年4月21日に、民法等の一部等を改正する法律案が成立し、不動産における
所有権登記名義人住所(氏名)変更登記申請が義務化されることになりました。具
体的には、住所(氏名)が変更してから、2年以内に申請しなければならず、正当
な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。
また、上記の「正当な理由」とは、余程の事情、例えば登記名義人がDV被害者で、
住所変更登記をしてしまうと、加害者に居場所が知られ、生命・身体に危害が加え
られる恐れがある場合等に限られます。従って、単に仕事が忙しいといった理由で
は認められませんので、注意が必要です。また、法人について、本店・商号等に変
更があった場合についても同様です。従って法人において、会社の本店・商号に変
更が生じた場合、法人登記と不動産登記の両方で変更登記が必要になります。
また、重要な点がもう一つあります。通常このような改正の場合施行日以後の、住
所変更等が対象となってきますが、この規定は特別に施行日前の住所(氏名)変更
も対象となる事です。施行日前に、既に住所(氏名)変更登記から2年以上経過し
ているものについては、施行日から2年以内に住所(氏名)変更登記をしなければ
なりませんので注意が必要です。
なお施行日は、令和8年4月1日と決定されました。
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