住所(氏名)変更登記が義務化されます

2021年4月21日に、民法等の一部等を改正する法律案が成立し、不動産における
所有権登記名義人住所(氏名)変更登記申請
が義務化されることになりました。具
体的には、住所(氏名)が変更してから、2年以内に申請しなければならず、正当
な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の
過料に処せられます
また、上記の「正当な理由」とは、余程の事情、例えば登記名義人がDV被害者で、
住所変更登記をしてしまうと、加害者に居場所が知られ、生命・身体に危害が加え
られる恐れがある場合等に限ら
れます。従って、単に仕事が忙しいといった理由で
は認められませんので、注意が必要です。また、法人について、本店・商号等に変
更があった場合についても同様です。従って法人において、会社の本店・商号に変
更が生じた場合、法人登記と不動産登記の両方で変更登記が必要になります。
また、重要な点がもう一つあります。通常このような改正の場合施行日以後の、住
所変更等が対象となってきますが、この規定は特別に施行日前の住所(氏名)変更
も対象となる事
です。施行日前に、既に住所(氏名)変更登記から2年以上経過し
ているものについては、施行日から2年以内に住所(氏名)変更登記をなければ
なりませんので注意が必要
です。
なお施行日は、令和8年4月1日と決定されました。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc