叔父・叔母の財産を甥・姪が相続できますか?

甥・姪(以下「甥等」)は、叔父・叔母(以下「叔父等」とします)の

第一順位の相続人ではないため、叔父等の養子になっている場合を除き、

代襲相続又は数次相続が発生した場合のみ相続人となります。具体的には

以下の条件を満たす必要があります

〇代襲相続が発生する条件

 ①叔父等に子供・直系卑属がいないこと

 ②叔父等が死亡するより前に、叔父等の直系尊属(叔父等の父母・祖父母等)

  が全員死亡していること

 ③叔父等が死亡するより前に、叔父等の兄弟姉妹(甥等の父母)が死亡して

  いること


〇数次相続が発生する条件

 ①叔父等に子供・直系卑属がいないこと

 ②叔父等が死亡するより前に、叔父等の直系尊属(叔父等の父母・祖父母等)

  が全員死亡していること

 ③叔父等が死亡した後に、叔父等の兄弟姉妹(甥等の父母)が死亡している

  こと


なお、数次相続が発生する条件は、他にも理論上考えうるケースはありますが、

現実的に発生する可能性がかなり低いケースですので、割愛させていただきます。


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