付言事項に相続人への不満や悪口を書くのはやめましょう

遺言書には、財産の分配方法等の法的効果が生じる事項と、

書いたとしても法的効果が生じない事項があります。この

法的効果が生じない事項の事を「付言事項」といいます。

付言事項には、遺言書の作成に至った経緯、財産分配の理

由、残された家族の融和への祈念等、遺言者の思いを自由

に書くことができます。例えば相続人が妻A 子Bがいる

ケースで

  「妻Bに全ての財産を相続させる」

としか記載されていない遺言書があったとします。これでは

遺言者の思いが分からないので、Cが財産の分配を請求する

可能性があります。そこで次のような付言事項を加えます。

  「妻Bに全ての財産を相続させる

   妻Bに全ての財産を相続させたのは、私が亡くなって

   一人残されるであろう母さんのことが気がかりだからです。

   私が、豊かな人生を送れたのは、ひとえに母さんが支えて

   くれたおかげです。私が亡くなった後、母さんが苦しい生

   活を送ることがないことが父さんの最後の願いです。結果、

   Cには何も残せないが、父さんの最後のわがままだと思って

   理解してほしい。」


いかがでしょうか?このように遺言者の思いを記載する事によって、

遺言者が何故このような遺言書を作成したのかがCに伝わり、結果

財産分配を請求しない可能性が高まります。。

このように付言事項は、遺言者の思いを相続人に伝え、遺言内容を

納得して受け入れてもらうために行われるものです。

ですが、ごくまれに相続人への不満・悪口等を書いた遺言書を拝

見する事があります。先ほどの例だと


「Cは、家を出てからほとんど顔を出すこともない冷たい人間な

 ので一切財産を相続させませんでした。生前の行為を反省し

 遺留分を請求すること無きよう求めます」


といった具合です。このような遺言書をCが読めばどう思うでし

ょうか?たいていは怒るでしょう。そして元々は遺留分を請求

する気がなくても、怒りのあまり遺留分を請求し、母親である

Bと絶縁するということも十分考えられます。

従って、付言事項を書く場合は、直接的な不満愚痴悪口等は

もちろん、不満・愚痴・悪口等ととられかねない表現も避けま

しょう

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