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相続登記の登録免許税は、課税価格×4/1000です。ではこの
課税価格とは何を指すのでしょうか?登録免許税の課税価格は
原則として、固定資産の評価価格を指します。固定資産の評価
価格は自治体から送付されてくる固定資産税納税通知書に添付
されている課税明細書や自治体発行の固定資産評価証明書に記
載されています。
従って、原則として課税価格=評価価格なので、相続登記の登
録免許税を算出する場合、評価価格に4/1000を乗じれば良い
ことになります。例えば評価価格が1000万円の場合、登録免許
税は4万円となります。
しかし、お気づきの方もおられるかとは思いますが、「原則と
して課税価格=評価価格」と記載している通り、例外も存在
します。この例外に該当する場合、法務局と相談して算出した
価格が課税価格となります。例外に該当する代表的なケースは
以下の通りです。
〇土地の全部又は一部について評価価格がない土地
→固定資産税が非課税となっている公衆用道路等が該当
します。
〇地目変更登記をして、課税地目と登記地目と異なる場合
〇課税面積と登記地積が異なる土地
〇課税床面積が登記床面積が異なる建物
〇登記はあるが、課税漏れとなっているため評価価格がない建物 ・・・・等
上記のような事例の場合、法務局と相談が必要と述べましたが、
通常相談してから、法務局の回答を得るまで1週間から10日間
程度要することから、必然的に依頼者の方には待っていただく
必要があります。登録免許税の過大納付を防ぐために必要な作
業ですのでご理解ください。
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