相続登記が義務化されます/生駒市の相続による名義変更の事なら報酬明確表示の藤田司法書士・行政書士事務所へお任せください

(この記事は2021年4月27日時点の情報を基に作成しています)

 

所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が

2021年4月21日成立しましたその改正案の中で、特に重要な改正内

容が相続登記の義務化です。今現在、相続登記の申請期限はありませ

んが、この改正案では、相続の開始があったことを知り、かつ当該所

有権を取得した日から3年以内に相続登記を正当な事由がある場合を

除いて申請しなければなりません。そして正当な事由なく申請を怠る

と10万円以下の過料に処せられます。

さらに、重要な点がもう一つあります。それは、施行日前に既に発生

している相続についても適用されることです。施行日前に発生している

相続については、経過措置として原則として施行日から3年以内に相続

登記を申請しなければなりません。もちろん現時点で発生している相続

についても同様です。改正法はおそらく2021年中に公布され、公布から

2年を超えない日(2023年頃まで)に施行されます。従って、今現在、

発生している相続については、遅くとも2026年までは相続登記をしなけ

れば、過料に処せられる恐れが出てきますので、まだ相続登記が御済み

出ない方は早急に相続登記をしましょう。

一方で、相続登記を躊躇される方の中には司法書士に依頼しようと

思って、ホームページで検索しても「報酬金〇万円〜」の表示しか

なく、実際にどのぐらい費用がかかるのか不安で、なかなか依頼

する事が出来ないという方もおられると思います。

そこで当事務所では、一般的な相続登記(相続人が配偶者及び成人

した子供の場合又は成人した子供のみの場合)は報酬を定額制とし

ホームページ上において、明示しております。また追加報酬が発生

する場合も、可能な限り類型化し、明示しております

相続登記をご検討中の方は、ぜひ当事務所の以下のページをご参照

下さい。また何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合

わせ下さい。

 

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