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今回、創設された自筆証書遺言の保管制度(以下「保管制度」とします)では、新たに
死亡時の通知制度が導入されました(本格的に運用が開始されるのは令和3年度とされ
ています)。死亡時の通知とは、遺言者が保管申請時に希望すれば、遺言書保管官(
務局)が遺言者の死亡の事実を確認した時に、あらかじめ遺言者が指定した者(最大3名)
に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度です。これは遺言書を保管している
事実を周りに告げずに遺言者が亡くなってしまい、遺言書が放置される状態を防ぐ目的が
あります。
従って、生きている内は、遺言書を作成したことを秘密にしておきたいというご希望の方
はこの制度を利用されるといいでしょう。なおこの制度は、保管申請時に希望する必要が
あり、保管申請後は死亡時の通知制度の利用を希望する事は出来ませんのでご注意ください。
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