保管後に遺言書を閲覧したいときは?

自筆証書遺言を法務局に保管した後、遺言書の内容を確認する方法として、
以下の二通りの方法があります

   ①モニターによる閲覧

   ②遺言書原本自体の閲覧

 

①は、全国どこの法務局(奈良地方法務局 橿原出張所 のように遺言書の保管所と
 なっていない法務局は
除きます)でも閲覧する事が出来ます。費用は1回につき14
 00円です。

②は、遺言書を預けた法務局でのみ可能です。費用は1回につき1700円です。

①及び②ともに、謄本の請求や、遺言書の内容の証明書の交付の請求は出来ません。
また請求できる者は、遺言者に限られ、推定相続人であっても請求できません
つまり、遺言書を書いたことを秘密にしておきたい場合、又は書いた事を知られたく
ない推定相続人等がいる場合等でも安心して利用する
事が出来ます

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