〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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法務局へ自筆証書遺言の保管するためには遺言者の有効期限内の本人確認書類
(下記から1点)が必要です。
〇運転免許証 〇運転経歴証明書 〇パスポート 〇マイナンバーカード
〇在留カード 〇特別永住者証明書 〇乗員手帳
お気づきになられた方もおられるかと思いますが、保管申請にあたって通用する
本人確認書類は全て顔写真付き身分証明書です。従って、顔写真付きでない身分
証明書(健康保険証・介護保険証等)では通用しませんのでご注意ください。上
記の顔写真付き身分証明書をお持ちでないたは、上記のいずれか(現実的にはマ
イナンバーカードを選択される方がほとんどと思われます。)を取得していただ
く必要があります。
(注)運転経歴証明書については、平成24年4月1日よりも前に取得したものは、
有効期限は6か月とされており、有効期限が切れていますので、本人確認
書類として使用できませんのでご注意ください
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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