自筆証書遺言の保管制度〜顔写真付身分証明書が必要です〜

法務局へ自筆証書遺言の保管するためには遺言者の有効期限内の本人確認書類
(下記から1点)が必要です。

 

〇運転免許証 〇運転経歴証明書 〇パスポート 〇マイナンバーカード 

〇在留カード 〇特別永住者証明書 〇乗員手帳

 

お気づきになられた方もおられるかと思いますが、保管申請にあたって通用する
本人確認書類は全て顔写真付き身分証明書です。従って、顔写真付きでない身分
証明書(健康保険証・介護保険証等)では通用しませんのでご注意ください。上
記の顔写真付き身分証明書をお持ちでないたは、上記のいずれか(現実的にはマ
イナンバーカードを選択される方がほとんどと思われます。)を取得していただ
く必要があります。

 

(注)運転経歴証明書については、平成24年4月1日よりも前に取得したものは、
   有効期限は6か月
とされており、有効期限が切れていますので、本人確認
   書類として使用できませんのでご注意ください

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