当事務所の自筆証書遺言の保管申請支援サービス

自筆証書遺言の保管制度は、手数料の安さと検認手続きが不

要というメリットから、多くの方が利用されることが想定さ

れます。しかし大きな注意点があります。それは、遺言書の

内容については審査をしないという事です

つまり遺言する財産の記載ミスや相続人・受遺者の表示ミス

があったとしても、それらを確認する資料等を添付する事

は要求されていないため、法務局で見過ごされて保管され、

その結果遺言書の内容通りに手続きが出来なくなるというリ

スクがあります。そこで当事務所では、自筆証書遺言保管申

請支援サービスを新たに提供する予定です。報酬と詳しいサ

ービス内容は以下のとおりです。

 

(サービス内容)

 

〇自筆証書遺言の文案作成又は(及び)添削

  →作成(添削)に必要な戸籍等の収集も含みます

〇保管申請書の作成指導及び必要書類の収集

〇法務局への保管申請手続き予約の代行

  →法務局が本人からの予約のみしか受け付けない場合は

   行えません。

〇法務局へ保管申請する際に同行いたします

  →保管申請は必ず遺言者本人が法務局に行く必要があり

   ます。

 

(報酬)

  〇奈良地方法務局(五條支局除く)管内

       金5万5000円(税別)

  〇奈良地方法務局 五條支局 管内

       金6万円(税別)

 

上記に加えて、法務局への手数料等の実費がかかります。

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