自筆証書遺言を保管できる法務局

自筆証書遺言保管制度(以下「保管制度」といいます)においても全ての法務局
に保管申請出来るわけではありませ
ん。不動産登記等と同じように、保管制度に
おいても管轄が定められており、管轄の法務局に保管申請することになっていま
す。管轄は法律で以下のようにさだめられております。

①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
④①〜③のいずれかの法務局に保管申請した後に、2回目以降に
 
遺言をする場合は、最初にした保管申請した①〜③の法務局

例えば、①〜③の住所・本籍・所有不動産の所在地が全て天理市にある方が保管
申請する場合、奈良地方法務局 本局 に申請
することになり、たとえ奈良地方
法務局 桜井支局 の方が距離的に近くても奈良地方法務局 桜井支局には申請
できません。
また、一部の法務局(出張所等)では保管事務を取り扱っていないため不動産登
記の管轄区域と保管事務の管轄区域が一致していないため注意が必要です。

奈良県においては、奈良地方法務局 橿原出張所 は保管事務を取り扱わないこ
とになっています。従って奈良地方法務局 橿原出張所 の不動
産管轄区域であ
る橿原市・磯城郡(川西町・田原本町・三宅町)・高市郡
(高取町・明日香村)
に住所等がある方は、大和高田市にある 奈良地方法務局葛城支局 に保管申
請することになります。

(追記)
令和5年5月29日から管轄が変更され、①から③の所在地にある法務局の本局と
支局ならどこでも利用できるようになります。例えば、奈良天理市に本籍がある
方は、現在なら奈良地方法務局本局が菅あkつになりますが、令和5年5月1日
以降は、奈良地方法務局桜井支局、葛城支局、五條支局にも保管申請できます。
なお、現在保管業務を行っていない奈良県橿原出張所は、令和5年5月1日以降
も申請できませんのでご注意ください。

 

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