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2020年7月10日から開始される自筆証書遺言の保管制度は、
手数料の安さと検認手続きが不要というメリットから、多くの方
が利用されることが想定されます。しかし大きな注意点があります。
それは、遺言書の内容については審査をしないという事です。
つまり遺言する財産の記載ミスや相続人・受遺者の表示ミス等
があったとしても、それらを確認する資料等を添付する事は要求
されていないため、法務局で見過ごされて保管され、その結果
遺言書の内容通りに手続きが出来なくなるというリスクがあります。
そこで当事務所では、自筆証書遺言保管申請支援サービスを新たに
提供する予定です。報酬と詳しいサービス内容は以下のとおりです。
〇自筆証書遺言の文案作成又は(及び)添削
→作成(添削)に必要な戸籍等の収集も含みます
〇保管申請書の作成及び必要書類の収集
〇法務局への保管申請手続き予約の代行
→法務局が本人からの予約のみしか受け付けない場合は
行えません。
〇法務局へ保管申請する際に同行いたします。
→保管申請は必ず遺言者本人が法務局に行く必要があり
ます。
(報酬)
〇奈良地方法務局(五條支局除く)管内
金5万円(税別)
〇奈良地方法務局 五條支局 管内
金6万円(税別)
上記に加えて、法務局への手数料等の実費がかかります。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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