〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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自筆証書遺言保管制度(以下「保管制度」といいます)に
おいても全ての法務局に保管申請出来るわけではありませ
ん。不動産登記等と同じように、保管制度においても管轄
が定められており、管轄の法務局に保管申請することにな
っています。管轄は法律で以下のようにさだめられており
ます。
①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
④①〜③のいずれかの法務局に保管申請した後に、2回目以降に
遺言をする場合は、最初にした保管申請した①〜③の法務局
例えば、①〜③の住所・本籍・所有不動産の所在地が全て天理市に
ある方が保管申請する場合、奈良地方法務局 本局 に申請すること
になり、たとえ奈良地方法務局 桜井支局 の方が距離的に近くても
奈良地方法務局 桜井支局には申請できません。
また、一部の法務局(出張所等)では保管事務を取り扱っていないため
不動産登記の管轄区域と保管事務の管轄区域が一致していないため注意
が必要です。
奈良県においては、奈良地方法務局 橿原出張所 は保管事務を取り扱
わないことになっています。従って奈良地方法務局 橿原出張所 の不動
産管轄区域である橿原市・磯城郡(川西町・田原本町・三宅町)・高市郡
(高取町・明日香村)に住所等がある方は、大和高田市にある 奈良地方
法務局葛城支局 に保管申請することになります。
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