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2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を保管できる
ようになります。
今まで、自筆証書遺言は公証人役場に出向かずに気軽に作成でき
るというメリットがありましたが、自己の責任で保管しないとい
けないため、紛失等のリスクや、死後に裁判所で遺言書の検認手
続きをしなければならないというデメリットがありました。
そこで、これらのデメリットをなくし、自筆証書遺言の作成を
促進するために、法務局における遺言書の保管等に関する法律が
成立し法務局における自筆証書遺言書保管制度が創設され、20
20年7月10日施行されることになります。
この制度によって、法務局に保管することによって紛失のリスク
を回避し、また法務局に保管された自筆証書遺言については検認
手続きを不要として、相続手続きの簡略化もはかっています。
但し、全ての法務局に保管の申請を出来るわけではなく、不動産
登記等とは同じように管轄が定められており、管轄の法務局に
ついてはまた別の記事に記載します。
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