住宅ローン返済中の贈与

住宅ローンを利用する際には、ほとんどの場合抵当権設定契約を結ぶことになります。この抵当権

設定契約の中には、保がついている不動産を処分(名義変更)する際には、住宅ローン会社(金

融機関等)の承諾を得なければならないという旨の条項が入っています。

では、住宅ローン返済中に、贈与をしたくても住宅ローン会社の承諾が得られないという事がある

のでしょうか?

実は、住宅ローンの借主(以下「借主」とします)の名義がすべてなくなるといったようなケース

以外では、すんなり承諾が得られることが多いのが実情です。ですので、

〇親名義の土地に、借主(子供)が家を建築した場合で、底地の贈与を親から受ける場合

〇義親名義の土地に、借主(婿・嫁)が家を建築した場合で、底地の贈与を借主の配偶者(義

 親の実子)が受ける場合

〇借主名独所有の土地建物の一部を、借主の配偶者又は子に贈与する場合

などは、すんなりと承諾を得られる事が多いですので、それほど心配する事はないでしょう。

逆に、

〇借主名義の土地建物の全てを、配偶者又は子に贈与する場合

のような場合、借主名義がすべてなくなることに該当しますので、承諾を得られるかどうかは配偶

者等が金融機関の審査に通るかにかかってきます。もし、審査に通らずに承諾が得られないときに

、どうしても贈与したいときにとりうるべき手段としては

①残債を一括返済できる場合は、一括繰り上げ返済をする

②受贈者(配偶者等)を借主として、他の金融機関で借り換えることを検討する

の二つの方法が考えられます。この二つの方法が困難な場合は、住宅ローンの完済が終わるまで、

贈与することを控えましょう。間違っても、承諾を得ないで贈与しないでください。住宅ローン会

社(金融機関等)に発覚すると、一括返済を求められる恐れがあります。

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