売買代金を分割払いにできますか?

法律上は売買代金の支払い及び方法は当事者の合意によって、

自由に定めることが出来るとされています。そこで通常とは

違い売主及び買主の信頼関係が構築されていることから、売

買代金を分割払いにて支払う事にしたいと希望される場合が

あります。

しかし、この場合、いつ所有権移転登記をすればいいのかという

問題点が起こります。契約時に買主に所有権移転登記をしてしま

えば、買主が売買代金を支払えなくなり、不動産を他の債権者に

差押えされてしまううという事が起こった場合、代金を回収できな

いどころか不動産も失いという最悪の事態になりかねません。一

方、売買代金を全額支払った時に、買主に所有権移転登記をす

るという方法では、今度は、不動産を売主に対する債権者が差押

えした場合、買主は不動産を取得できることができず、既に支払

済みの売買代金を返還されないという事態が起こりかねません

((注)このような場合、買主が売買代金の支払いを求めて提訴し

ても、売主に返還できる資産等がなく、自己破産されると、勝訴

していたとしても事実上回収することは不可能です

このような場合、取りうる手段として、契約時に買主に所有権移

転登記をすると同時に、売買代金を被担保債権、売主を抵当権

者とする抵当権を売買対象不動産に設定する抵当権設定登記

をする方法です。この方法をとれば、買主は契約時に名義変更

することができ、売主は買主が売買代金の支払いができなくな

れば、抵当権を実行し競売にかけて、売買代金を回収できます。

しかし、この方法でも、競売手続きの費用の負担や、競売代金が

売買代金を下回るリスクはあります。

つまり、売買代金を分割払いにすることはリスクを軽減する方法

はあっても、完全になくす方法はありません。

従って、完全にリスクを負いたくないという人には、売買代金を

分割払いにすることはお勧めできません。

ある程度のリスクを承知の上又は、諸事情により分割払いをご希

望の場合には、売買代金を被担保債権(準消費貸借)とする抵当

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