〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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市街化調整区域内の農地を贈与する場合、面積にもよりますが、固定資産評価
額が10万円~20万円ほどの低額であることが多いため、農地を複数一括贈与
しても、贈与税が課税されないと勝手に思いがちです。
しかし、贈与税における農地の財産評価は、固定資産評価額に一定の倍率を乗
じて行います。この倍率は、国税庁のホームページに地域ごとに毎年度公表さ
れています。この倍率は、地域によってばらつきはありますが、最低でも20
倍以上の倍率なっている地域がほとんどですので注意が必要です。例えば、倍
率が20倍の地域で、評価額が10万円の農地を贈与する場合、10万円贈与
したのではなく、200万円贈与したことになり、贈与税の非課税枠を超えて
いますので、受贈者(貰った側)に贈与税がかかってきます。従って、農地を
贈与する場合、必ず倍率表をチェックし、贈与税がどれぐらいかかるか検討し
たうえで、贈与するか判断しなくてはなりません。評価額だけに着目して、安
易に複数の農地を一括して贈与してしまうと、予想もしてなかった高額の贈与
税が課税されてしまいます。
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