未登記の建物がある場合の個人間売買

個人間売買において、未登記建物がある場合、未登記建物も買主名義する

には、前提として建物表題登記及び、所有権保存登記が必要となってくる

ため、通常よりも費用が高くなってしまいます。従って、このようなケー

スでは、「費用が高くなるなら、未登記のままおいておきたいが、問題は

ないですか?」との質問を受けることが多いです。

当事務所では、未登記のままでいいかの基準は、直ちに取り壊しする予定

があるかないかで判断すべきと考えます。例えば、購入後3か月以内に未

登記建物を取り壊す予定がある場合なら、あえて未登記建物を買主名義に

する実益や弊害は少なく、未登記のままでいいと思われます。一方、未登

記建物を使用する場合や、将来的には取り壊しするかもしれないが、直近

にその予定はないような場合は買主名義にすべきと考えます。これは、長

期間未登記のまま放置しておくと、万が一売主が、他の第三者に未登記建

物を売却し、登記をしてしまうリスクが生じます

このような事態が生じると、当然ですが勝手に建物を取り壊すことは出来

ず、建物の明け渡しをするために裁判手続きが必要になり、想定していな

かった費用と手間がかかってしまいます。

続き以上の事から、当事務所では未登記建物を利用する予定の場合又は、

利用しないが直ちに取り壊しする予定がない場合においては買主名義にす

ることをおすすめします。

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