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個人間売買の場合、固定資産税や都市計画税等の諸費用の精算につ
いてどのようにすればよいか悩みどころです。これらの費用の精算につ
いてどのようにすればいいか法律には規定されていません。従って、こ
れらの精算についても売買契約書に定めなければなりません。一般的
に以下の方法の中から決めることが多いです
①日割り計算をする方法
基準日を決めて、基準日から決済の日までを売主負担、決済日以降
を買主負担として日割り計算を行い精算する方法です。基準日は関西
圏では4月1日を設定することが多いようです。例えば5月1日に決済
を行う場合は、4月1日〜4月30日分を売主負担とし、5月1日〜翌年
3月31日分を買主負担として、日割り計算(固定資産税等の年額÷3
65×買主又は売主が負担する日数)を行い、精算します。
②月割計算をする方法
基準月を決めて、決済日の月までを、売主負担、決済日の月以降を
買主負担とする方法です。例えば4月を基準日とする場合に、6月1日
に決済を行うときは、4月〜5月分の計2か月分を、売主負担、6月〜
翌3月分の計10か月分を買主負担とし、月割計算(固定資産税等の年
額÷12×買主又は売主が負担する月数)を行います。なお月の途中
で決済を行う場合は、該当月を売主又は買主のどちらの負担にするか
話し合いで決めます。
③売主又は買主が全額負担する方法
日割り計算又は月割計算を行わず、買主か又は売主が全額負担とする
方法です。仲介会社なしの個人間売買では、売主と買主の信頼関係が
強いため、このような方法を採用することも多いです。
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