住所変更登記に印鑑証明書や権利証が必要な場合

通常、住所変更登記には住民票や戸籍の附票を添付すればよく印鑑

証明書や権利証等は必要ありませんしかし、複数回住所変更して

いると、住民票や戸籍の附票だけでは、登記簿に記載された登記名

義人の住所からつながりがつかない場合があります。

このような場合でも、住所変更登記はすることは出来ます。但し、

住民票等の公的な書類で沿革がつかない分、代替書類で登記名義人

と申請人が同一であることを証明しなければなりません

具体的には、登記名義人と申請人は同一人物であることに相違ない

旨を記載した上申書(印鑑証明書付)及び権利証を添付します。

従って、原則としては、住所変更登記に印鑑証明書や権利証は不要

ですが、住所の沿革がつかない場合は、印鑑証明書と権利証が必要

になる場合があります。

なお、住所の沿革がつかない場合の、追加書類については、法律で

決まっているわけではなく、各法務局の裁量に委ねられています

従って申請される法務局によっては、上記の取り扱いと異なる場合

がありますので、事前に法務局にお問い合わせください

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