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従前では、法定相続情報一覧図に最後の本籍が記載できず、又続
柄も単に「子」としか記載できず、「長女」「長男」「養子」等は記載でき
ませんでした。この事から、相続税の申告等には法定相続情報一覧
図が利用できず、不便が生じていました。
この事から、平成30年4月1日から、最後の本籍及び続柄も「長男」
等の戸籍のとおりに法定相続情報一覧図に記載できるようになり、相
続税の申告にも利用できるようになりました。
法定相続情報証明制度が開始されてから、約1年近くが経ちました
が徐々に改善され利用しやすくなっているようです。
(注)ネットで法定相続情報一覧図を検索すると、たまに続柄の
記載例が「子」と記載されている古い情報が出てきます。この
記例に従って、「子」と記載して法定相続情報の申出をされても
相続税の申告に利用できませんので、ご注意ください。
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