本籍及び戸籍の続柄を法定相続情報一覧図に記載できるようになりました

従前では、法定相続情報一覧図に最後の本籍が記載できず、又続

柄も単に「子」としか記載できず、「長女」「長男」「養子」等は記載でき

ませんでした。この事から、相続税の申告等には法定相続情報一覧

図が利用できず、不便が生じていました

この事から、平成30年4月1日から、最後の本籍及び続柄も「長男」

等の戸籍のとおりに法定相続情報一覧図に記載できるようになり、

続税の申告にも利用できるようになりました

法定相続情報証明制度が開始されてから、約1年近くが経ちました

が徐々に改善され利用しやすくなっているようです

 

(注)ネットで法定相続情報一覧図を検索すると、たまに続柄の

記載例が「子」と記載されている古い情報が出てきます。この

記例に従って、「子」と記載して法定相続情報の申出をされても

相続税の申告に利用できませんので、ご注意ください。

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