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(注)下記の図の事例を基に説明しております。クリックすると拡大
されます。
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、相続人の
内一人からでも出来ます。上記事例では、B、C、D、それぞれ
が単独で申し出することができます。しかし、単独でする場合
に大きなデメリットがあります。それは、申出人以外の相続人
法定相続情報一覧図の写しの再交付を請求する場合は、申
出人からの委任状がなければ出来ないという点です。上記の
事例で、Bが単独で保管の申出をしていた場合、C又はDは、
Bの委任状なしでは再交付を請求できません。もちろんBの
委任状が簡単に貰える状態なら問題ありませんが、Bと疎遠
になって委任状が貰えない場合は、事実上C又はDが再交付
請求をすることが出来なくなってしまいます。
よって、当事務所では単独で申出するのではなく、極力相続人
全員で申出することをおすすめしております。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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