相続登記に固定資産税課税明細書を利用される際は注意が必要です

相続登記の際に、固定資産評価証明書を添付する代わりに、

固定資産税納付書に付属している課税明細書を添付すれば

良いという自治体が増えてきました。そのため、評価証明書

を取らずに、課税明細書で相続登記をされる方が増えてきま

した。しかし、課税明細書で相続登記をする際に、一つ大きな

落とし穴があります。課税明細書には、公用道路等の非課税

の土地は記載されていないことがあります。従って、非課税の

土地がある場合に課税明細書だけを頼りに相続登記されると、

非課税の土地については、課税明細書には載っていないため、

相続登記し忘れたままになってしまいます。相続登記し忘れた

土地が前面道路であるような場合、将来の売却に支障がでてき

ます。

このような事態を避けるためにも、相続登記される際には、有料

ですが、必ず固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)を

取得される事をお勧めします

なお当事務所でも、相続人の方から委任状をいただければ取得

をすることも可能ですので、ご依頼される方はお気軽にお問い合

わせ下さい。



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