数次相続の場合の注意点

数次相続が起こっている場合、法定相続情報一覧図は、各相続

毎に発行されます。下の図を使って説明しましょう。下の図は、A

が死亡した後に、相続人であるCが死亡して、数次相続が発生

している状況です。(注)下記図をクリックすると拡大されますの

でクリックしてご覧ください。

 この場合、上記のような図一枚では発行されません。下記の図①

と図②の2枚が発行されます。

図①

図②

上記の図①と図②の二枚が発行され、図①と図②の二枚を重ねる

事によって、数次相続に対応するとされています。しかしここで、問

題は、E及びFが図①と図②の両方を請求できますが、B及びCは

図①しか請求できません。これは、この制度を利用できるものが、

対象の被相続人の相続人又は数次相続人(相続人の相続人)に

限られるからです。従って、上記の図の場合、B及びCはDの相続人

でないため、図②の発行請求権者になりえないからです。一方E

及びFは、Aの数次相続人でありかつDの相続人であるため、図①

と図②の発行を請求することが出来ます。

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