信用金庫等の預金を遺言書に記載する場合の注意点

遺言者の財産の中に、信用金庫等の預金がある場合、

「〇〇信用金庫〇〇支店の預金債権を長男A(昭和〇

〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。」といった条項

の遺言書では、不都合な事態が起こる可能性があり

ます。信用金庫や信用組合、農協、ろうきん等の金融

機関と一定の取引を行っている場合、出資金を支払っ

ています。この出資金は、株式会社で例えるなら、株式

にあたり預金には、該当しません。従って、上記のよう

な記載の仕方の遺言書だと、出資金は含まれておらず

相続人の一人が、出資金の返還請求をする場合には

遺産分割協議を行わなくてはなりません。従って、信用

金庫等の預金を遺言書に記載する場合には、出資金を

支払ったかどうか確認する必要があります。そして出資

金がある場合には、出資金も含めるような記載の仕方

例えば、「〇〇信用金庫〇〇支店の預金債権及び出資

金債権を長男A(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続さ

せる。」といったようにしなければなりません。

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